確定申告の締め切り間近の時期ですね。
結構、バタバタしている方も多い時期なのではないでしょうか。
私は無事確定申告を済ませ、所得税もすでに納めてきました。
今回、特筆すべき事項として、住宅特定改修特別税額控除なるものを申告してみました。
住宅特定改修特別税額控除とは、
主に耐震改修、高齢者居住に係るバリアフリー等の改修、断熱改修、多世代同居改修、その他の耐久性向上に関する改修について、各項目の工事の限度額の10%を所得税から控除できる仕組みです。
今回は、多世代同居改修工事について申告し、 工事金額の限度額250万の10%、25万円が控除されます。
必要な書類として、
控除されるべき金額は、以下の「住宅耐震改修特別控除等」欄に記載します。

工事内容としては、新たに玄関、風呂、キッチン、トイレ等を別途設ける工事をしたことで、それに該当します。




節税対策は、良く調べ、取れるものは取っていくことの積み重ねです。
ただ今回の対策はあくまで投資用ではなく、実需向けの節税対策となりますので、持ち家の方で該当すれば、対策の一つとして検討してみては良いかと思います。
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結構、バタバタしている方も多い時期なのではないでしょうか。
私は無事確定申告を済ませ、所得税もすでに納めてきました。
今回、特筆すべき事項として、住宅特定改修特別税額控除なるものを申告してみました。
住宅特定改修特別税額控除とは、
主に耐震改修、高齢者居住に係るバリアフリー等の改修、断熱改修、多世代同居改修、その他の耐久性向上に関する改修について、各項目の工事の限度額の10%を所得税から控除できる仕組みです。
今回は、多世代同居改修工事について申告し、 工事金額の限度額250万の10%、25万円が控除されます。
必要な書類として、
- 税額控除額計算書
- 建築士事務所に登録をしている事務所の一級建築士(指定確認検査機関、労力住宅性能評価期間、住宅瑕疵担保責任保険法人でも可)の証明書
- 登記事項証明書
控除されるべき金額は、以下の「住宅耐震改修特別控除等」欄に記載します。

工事内容としては、新たに玄関、風呂、キッチン、トイレ等を別途設ける工事をしたことで、それに該当します。




節税対策は、良く調べ、取れるものは取っていくことの積み重ねです。
ただ今回の対策はあくまで投資用ではなく、実需向けの節税対策となりますので、持ち家の方で該当すれば、対策の一つとして検討してみては良いかと思います。
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